ドローンと電波について

電波法により各分野で使用する電波帯が定められています。

 

DJIの機体を前提とすると、ドローンにて使用している周波数は2400MHz〜2483MHzです。(2017年11月時点)

 

一般的には2.4GHz帯と呼ばれ、出力10mW/MHz以下であればだれでも許可なく利用することが可能な周波数帯域で、身近なところでは無線LAN(Wi-Fi)、Bluetoothなど特に人口密集地域では恐ろしいほど電波が飛び交っている周波数帯域です。

 

当然ドローン側でも周波数ホッピングによる通信でノイズ軽減策は取っていますが「誰でも利用可能」な周波数帯域に安全はありません。ジャミング装置を使うことで電波を遮断、ドローンを操縦不能にすることも可能です。

 

下図のように5.7GHz帯、出力UPでの利用が可能になると電波障害による不具合も少し改善されるかもしれません。

 


※総務省、電波利用に関する制度より

 

いずれにせよドローンを安全運航するには「電波の管理」も重要で、可能な限り高周波測定器による周辺電波の監視も行うべきでしょう。

 

同時に、事前確認で電波塔、通信設備、送電線など電磁波を発生させているであろう建造物には近寄らないことも重要になります。

 

ドローンと電波法

日本国内では電波法を順守している製品には技適マークが付きます。残念ながら技適マークの無い製品(違法電波帯を使用する製品)も販売者側に罰則はなくネットでは普通に売っていて誰でも入手することが可能です。

 

DJI Phantom製品でさえ海外電波仕様の製品を購入することができます。

 

問題は電波法による制限すら知らずにドローンを飛行(映像伝送)させている人が非常に多いことです。

 

もちろん違法性を知りながら飛行させている場合は更に性質(タチ)が悪いですね。

 

 

例えば、技適マークのない映像送受信機を使用してFPV飛行(要するにドローンレースですね)を行う場合、「目視外飛行」の飛行承認、アマチュア無線免許(ホビー用途に限る)、送信機の開局及び無線局免許状、
更には電波利用料の支払いが必要になります。

 

違法局には1年以下の懲役、100万円以下の罰金と罰則が定められています。

 

これまでも画像転送のために5.8Ghz帯の違法開局者を通報により摘発したという事例もあります。↓このケースは空撮会社(法人)による違法開局で同業者として許されざることです。

 

総務省報道資料〜不法無線局の開設者を摘発

 

無線設備を使用するときは周波数帯、出力などにより電波法に抵触しないか、開局手続きなど必要か十分確認しましょう。