空港等周辺における高さ制限

ドローンを飛行させるにあたって、飛行場、ヘリポートなど見落としがちな飛行制限区域があります。

 

必ず知っておくべき事項なので簡単にまとめてみました。

 

国土地理院の地図でも空港等周辺についての制限区域が確認できます。

 

 

空港を中心とした丸(水平表面)と滑走路方向の細長い(進入表面)エリアで表示されており着陸帯からの距離で高さの制限が行われています。

 

成田空港(政令空港)〜進入表面について

 

 

転移表面、水平表面、円錐表面、外側水平表面とそれぞれ高さ制限が設けられており、図の色付き範囲内※しか飛行させることはできません。

 

※航空機の離着陸時間帯以外で空港事務所に申請すれば範囲外飛行も許可される可能性はあります。

 

更に滑走路の前後方向には進入表面が設けられており更に厳しい高度制限となっています。(見方によっては緩いところもありますが)

 

これらを断面で表現すると下図のようになります。

 

150m未満※を前提にすると水平表面は着陸帯から9250m、進入表面は同じく7500mまでは高度制限に注意しなくてはなりません。

 

※日本国内では150m以上の飛行は管轄する管制機関に連絡、空港事務所へ届出許可、国土交通省へ許可申請が必要です。

 

 

下表は単なる目安ですが、着陸帯からの距離と高度制限の関係です。

 

 

 

成田空港高さ制限回答システム

成田空港の場合、高さ制限回答システムというものがあり、飛行させる住所、空港に近いポイントを指定すると制限高度が表示されるのでこちらでのチェックをお勧めします。

 

 

 

 

注意事項

■いつ法規制が変更になるかわかりませんので常にご自身で最新情報を確認するようにしてください。

 

■ここで説明している高さ制限は参考値で成田空港を例としています。実際に飛行する場所についてはご自身で調査、判断の上飛行させてください。

 

■複数の空港の制限区域が重なっている場合、低いほうの制限が有効になります。

 

■本資料、データにおける事故、損害については当社は一切の責任を負いませんのでご注意ください。