国土交通省〜飛行許可申請
ドローン(無人航空機)は航空法のもと飛行させる必要があります。
許可なく飛行できない空域は@空港等の周辺、A150m以上の上空、B人口集中地区の上空
更に承認が必要な飛行はC夜間飛行、D目視外飛行、E人又は物件の30m内の飛行、Fイベント上空飛行、G危険物輸送、H物を投下するの合計9項目になります。このいずれかに抵触する飛行を行う場合は国土交通省(所轄航空局長)に申請し、飛行事前に許可・承認を受ける必要があります。
その他道路上の飛行、横断には道路使用許可(警察)、私有地上空は地権者の許可など、実際のところ現在の日本では許可なく飛行できるところはかなり限られています。
特に人口集中地区(DID地区)の飛行はたとえ自己所有敷地内であっても許可なく飛行することは禁止されています。
そこで飛行許可申請が必要になるのですが、申請に条件はなく比較的容易に行えますので是非、自身の手で申請するようにしましょう。行政書士による代行申請もありますが、書式と要点さえ押さえておけばヒアリングされる内容をそのまま申請書に記入するだけです。
何よりもドローンを飛行させるための責任と知識を深めるためにも自分で手続きするようにしましょう。
下記国土交通省のwebにて例題付きでわかりやすく説明されています。
※よく代行申請の案内を見かけますが、報酬を得て代行申請できるのは行政書士だけです。
それ以外の代行申請は行政書士法違反となりますので代行申請を依頼するときには注意しましょう。
ここでは「法人」「日本全国」「有効1年間」「飛行マニュアル」「複数機」「複数人」を前提に申請の要点を説明したいと思います。
■申請書類書式は国土交通省のホームページよりダウンロードできます。
申請資料一覧
●無人航空機の飛行に関する許可・承認申請書 …(様式1)3ページ
●別添資料1 無人航空機の製造者、名称、重量等
●別添資料2 無人航空機の機能・性能に関する基準適合確認書(様式2)
●別添資料3 無人航空機の運用限界等
●別添資料4 無人航空機の追加基準への適合性
●別添資料5 無人航空機を飛行させる者一覧
●別添資料6 無人航空機を飛行させる者に関する飛行経歴・知識・能力確認書
●別添資料7 無人航空機を飛行させる者の追加基準への適合性
●以前の許可・承認書 ※更新、内容変更などの場合
●許可・承認申請書チェックリスト
例えば初回申請、1機種、パイロット1名の場合は申請書3ページと別添7ページ、チェックリストの合計11ページによる申請となります。
別添資料1〜4は申請機体毎に提出
別添資料6〜7は申請人数分提出
本来、飛行マニュアルも添付する必要がありますが、「無人航空機を飛行させる際の安全を確保するために必要な体制に関する事項」に航空局基準マニュアル02(特定飛行場所のみの場合は航空局基準マニュアル01)を使用すると記載しており、こちらは省略してあります。
省略可能資料@
以下の「資料の一部を省略することができる無人航空機」にある機体については別添資料1,3を省略することが可能です。
但し省略する場合でも用紙は添付し「資料の一部を省略することができる航空機に該当するため省略」と書き添える必要があります。
機種別に別添資料1,2,3と作成するのは簡単ですので弊社では省略していません。
省略可能資料A
以下の「無人航空機の講習団体及び管理団体」による講習修了者は技能証明書の写しを添付する事によって別添資料6、7を省略できることになっています。
講習団体といってもたくさんありますが、一番身近なのはドローン検定ではないでしょうか。
省略できると言っても機体同様に用紙は添付し、「○○技能証明書にて省略」と書き添えましょう。
以上、提出書類が揃いましたら全ページを1つのファイルにPDF化して所轄の窓口にeメールにて送信します。
弊社は千葉県ですので宛先は、「国土交通省 東京航空局 保安部 運用化 無人航空機審査Bグループ」になります。
手続きの流れとしては下図のようになり、メールにて書類確認後、原本と許可・承認書の写しを返信用封筒とともに送付、後日許可・承認書が返信用封筒にて送付されてくるという流れになります。
飛行許可〜フロー
許可・承認書はコピー携帯し、飛行しているところでいつでも提示できるようにしておきましょう。
弊社では「撮影中」の看板にコピーを貼り付けるようにしています。
更に、許可・承認後に国土交通省のホームページにて許可・承認内容が下記のように公表されます。